目的は、国が、
雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、
労働力の
需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、
労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の
職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展・完全雇用の達成に資することにある。
また、この法律の運用にあたっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならないと規定する。