雇用保険 wikipedia|無料辞書
◆ 基本事項
◇ 沿革
・ 1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
・ 1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
・
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
・
2007年(
平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化
[短時間被保険者という区分を無くし、2007年10月1日の離職者からは基本手当受給の要件が「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」に変更された(なお、平成19年現在の特定受給資格者に当たる者は6ヶ月)([外部リンク] 参照)。]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
◇ 原資
雇用保険の失業等給付の原資には、事業主と労働者が負担する保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から
国庫負担金も用いられる。国庫が負担する割合は、日雇求職者に対する求職者給付(日雇労働求職者給付)は三分の一、日雇求職者以外の者に対する求職者給付(一般求職者給付と短期雇用特例求職者給付)は四分の一、雇用継続給付(育児休業給付と介護継続給付)については八分の一とされる。しかし、求職者給付のうちの高年齢求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付のうちの高年齢雇用継続給付については、国庫負担はない。一方、二事業の運営に対しても、国庫負担はない。
◇ 適用される事業所
「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、6か月以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となる。
◇ 被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。
適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職手当制度が適用される公務員は、退職金によって
失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職手当の金額が雇用保険の一般求職者給付に比して少額である、あるいは、
懲戒免職されたことにより退職手当の支給がなされない者については、「
国家公務員退職手当法」や地方自治体の「退職金条例」の規定に基づき、雇用保険と類似の給付(「
失業者の退職手当」)が受給できる場合がある。
一般被保険者
一般被保険者とは、雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外をいう。適用要件は次のとおりである。
当該事業所における通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者となる。通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(「短時間就労者」という)は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、6か月以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となる。予定雇用期間が6か月未満であっても、更新により同一の仕事に6か月以上従事する見込みがあれば適用となる。ただし、日雇い派遣等で通算して1年間働いても(たとえ休日なしで365日連続であっても)対象とはならない。なぜなら、たまたま1日ごとに仕事を登録してその結果1年間仕事が得られただけであって、1年間仕事してもらうという約束ではないからである。これが、予定雇用期間1年であって、個々の仕事が1日ごとの派遣の契約であった場合は、包括して1年間の仕事の契約があったとみなす。社会保険は、日雇いであっても連続して2ヶ月を超えて雇い入れされればその2ヶ月を超えた日から被保険者となる。(空白が30日未満であれば、空白の日の含めて計算することが多い)社会保険は、適用事業所が払った賃金に対して保険料を決定して徴収されるのに対して、雇用保険は労働者の身分等の保障が目的である。事業所・事業主を単位として適用するわけではなく、その職務や事業に対して適用する。
一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による
解雇」、「正当な理由のある自己都合、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
離職理由は公共職業安定所に来所する直前の事業所(15日以上被保険者期間があるもの)における理由である。例えば、6ヶ月働いた事業所を解雇された者が、別の事業所において1ヶ月働いた後に自己都合退職して公共職業安定所に来所した場合は、「自己都合」退職扱いとなり受給資格は得られない。20年働いた事業所を自己都合退職した者が、別の事業所において1ヶ月働いて解雇された後に公共職業安定所に来所した者は、「倒産等」の退職扱いとなり、後述の「特定受給資格者」となる。職安に来所するタイミングによって、受給できるか否か、受給可能日数について大きな差ができる場合がある。
高年齢継続被保険者
高年齢継続被保険者とは、65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、離職の理由は問わない。
短期雇用特例被保険者
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用されている労働者(
出稼ぎ)などをいう。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。短期雇用特例被保険者受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある月(完全な月でなくともよい)が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、離職の理由は問わない。
日雇労働被保険者
日雇労働被保険者とは、日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(
日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者をいう。
◆ 失業等給付
◇ 求職者給付
基本手当
基本手当とは、被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当である。
基本手当は、一般被保険者を対象とする。
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
・ 病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
・ これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
・ 退職して休養を希望する者
・ 60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
・ 結婚して家事に専念する者
・ 学業に専念する者
・ いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
・ 自営業を行う者
・ 自営業の準備に専念する者を含む。
・ 会社の役員(取締役、監査役)である者
具体的な受給手続きの流れ
下記に述べるのは、一般被保険者であった者についての受給手続きの概略である。
一般求職者給付については、給付を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に求職申し込みをすることより給付を受けるべきものとされる。就職意思を積極的に示さない者に対して一般求職者給付はなされないのである。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う必要がある。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められる。
・就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者については、「就職の意思」があるとは認定されない。
・勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
・雇用保険 page1
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