選挙人名簿の作製主義には「随時主義(選挙の都度、作製される)」と「据置主義」がある。登録にも「選挙管理委員会等が職権で登録するもの」と「各人が申告して登録するもの」などの区別がある。
日本の現行選挙人名簿は
永久据置主義(永久選挙人名簿)と
職権登録の名簿である。永久選挙人名簿とは一旦登録されると、
死亡・
国籍喪失・区域外への転居等のために抹消されるまでその登録が永久に効力を持つ名簿を言う。なお、引き続き3ヶ月以上市町村の
住民基本台帳に記録された者が職権によって名簿に登録される。この
永久選挙人名簿は、国政選挙であると地方選挙であるとを問わず公職選挙法の適用される全ての選挙に使用される。