財物の範囲に関しては、何らかの財産的価値があることが必要であるとされる一方で、本人にとってのみ価値がある物(感情的な意味合いでの価値で足りる)や、そもそも所有権の対象とならない
禁制品も含まれると理解されている。人体や葬祭対象物についても争いがあり、特に臓器の財物性に関しては近年議論がさかんである。
窃盗罪等において、行為の客体となるのは「他人の財物」であり、自己の財物は原則としてこれに含まれないが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなされる(242条、251条)。