君主を含む権力者が、世襲その他のあらかじめ決められている地位継承の規定や慣例によらず、有能であるなどの理由で、その地位にふさわしいと考える者に自分の地位を譲ることは、譲位ではなく、
禅譲と言う。また、前任者の意思によらずにその地位についた場合の継承は、譲位とは言わない。
譲位は、君主の意思の表現、とみなすことができる場合がある。たとえば、
江戸時代の
後水尾天皇は、
紫衣事件など、天皇の権威を失墜させる
江戸幕府の行いに耐えかね、幼少の興子
内親王(後の
明正天皇)へ譲位を行った。この譲位は、幕府に対する天皇の抗議、という意味でとらえられている。通常、譲位した天皇は
太上天皇(上皇)の尊号を受けた。上皇となった天皇が再び天皇に即位した例もある(
重祚)。
大日本帝国憲法下、また
日本国憲法下の近代
日本においては、天皇の譲位は認められていない。
1889年に制定された
旧皇室典範では、その第10条で「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」と規定し、天皇の死去によって皇位の継承が行われることを定め、占領下の
1947年に法律として制定された現行の
皇室典範でも、その第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定し、旧皇室典範と同様に、皇位の継承は天皇の死去によってのみ行われることを定めている。また、旧皇室典範では、皇位継承の順序を明確に規定しており、現行の皇室典範でも、第2条で皇位継承の順序を、第3条でその順序の変更について規定しており、天皇はみずからの意思によって継承者を指名することはできない。