兄弟姉妹の配偶者、
配偶者の兄弟姉妹、
養親の実の子供、親の
再婚相手の連れ子、実親の養子が、対象者から見た義兄弟姉妹にあたる。義○と書いて○の読みをあてる場合も多い(例:義妹と書いて「いもうと」など)。対象者との年齢の上下関係が、それぞれの語の本来の意味と同じになるとは限らない
[つまり、年上の義妹などが存在する場合もある。]。特に、配偶者の兄弟を「小舅」、姉妹を「小姑」という。同様に、祖父母の養子は自身のおじ・おばにあたり、養親の実の孫は甥・姪にあたる。
兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、弟の妻や夫の妹との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でない(兄弟姉妹の配偶者が自身の父母と、自身が配偶者の父母とそれぞれ養子縁組をしている場合に配偶者の兄弟姉妹は2親等の法定血族となる)ので、結婚にあたり何らの問題もない。
夫との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで男性)は、一昔前まではまま見られたことでもらい婚などと呼ばれた。ただし、前婚が終了していなければ
重婚に当たってしまうので、当然ながら結婚はできない。