未成年者などの不法行為の場合、不法行為者本人が責任能力を有するときには不法行為責任は責任能力を有する本人が負うことになる。したがって、民法第714条1項の「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合」には該当しないので監督義務者は責任を負わないことになるが、この場合に未成年者などの不法行為者本人が無資力である場合には被害者は損害賠償を受けることができないという不合理な結果を生じる。そこで判例は民法第714条の規定は一般不法行為の成立を妨げるものではないと解して、監督義務者の監督義務違反と未成年者など不法行為者によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には監督義務者につきの一般不法行為が成立するとする(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)。