被疑者の検面調書の内容は多彩であるが、冒頭は被疑者どこに住むどういう人物で、どういう身分のものであるかや、大雑把な経歴、生活環境、人間関係なということが記される。続いて、被疑事実についての供述(自白の詳細又は否認の内容)が記されることとなる。自白調書であれば、最後に反省の意が記されることもある。1度作成した後に、聞き漏らした点、矛盾点、
裏付け捜査との食い違い、
余罪、犯行にいたった
心理、隠された別の
動機などについて取調べがなされれば、当該取調べに対応する補充的な
調書が多く作成されることもある。
司法警察員面前調書の場合と同様、被疑者の一人称(「私」)で記されるが、前述のように作成するのはあくまで検察官である。被疑者の供述内容を検察官が整理して記述する(担当の検察事務官に対する口授によりパソコンを使ってドラフトさせるのが通例である。)のである。このことから、しばしば、「検察官の
作文である」などと揶揄されることがある。記述が終わり次第、検面調書用の紙(端に赤い印が付されているのが特徴である。)に印刷してそれを被疑者に提示し、読み聞けを行って被疑者が納得すれば本人に最低限
署名又は
押印をさせ(現在の実務では、通常は、最後の箇所に住所を書かせて署名と
指印をさせ、さらに、全てのページに指印させる。)完成する。