第二次世界大戦・
太平洋戦争(
大東亜戦争)の
敗戦の際(1945年8月14日)に受諾を余儀なくされた
ポツダム宣言によって、基本的人権の尊重の確立・民主主義復活強化の障害の除去(ポツダム宣言10項)・平和的な国民政府の樹立(ポツダム宣言12項)の履行を義務付けられたため、大日本帝国憲法の改正は避けて通れなかった。さらに、同年10月には4日に
東久邇宮内閣の国務大臣
近衛文麿、さらに(8日に辞任した
東久邇宮稔彦王に代わり9日に総理となった)
幣原喜重郎との11日の会談においてマッカーサー元帥自身による憲法改正の一般的指令が命じられた。
幣原喜重郎内閣の憲法担当
国務大臣松本烝治を主任として10月27日に設立された憲法問題調査委員会において、松本大臣の
第89回帝国議会で発表した憲法改正の原則(
松本四原則)と、松本委員長の1946年1月9日に示した私案(
松本私案)を素に、1946年2月8日、
松本試案と呼ばれる草案が作成され、当初これが
GHQに提示された。しかし、GHQは、松本試案を保守的で不満だとして、同年2月13日
マッカーサー草案と呼ばれる全面改憲草案を提示してきた(なお、松本試案の内容は、
毎日新聞の2月1日の報道により既に事実上公表されていたといわれるが、これは委員の一人である
宮沢俊義の作成した草案であり、松本試案とは別の物であった)。改憲草案は、条文の細部まで詰めてあり、日本政府は松本試案を諦め、マッカーサー草案を下に同年3月6日「憲法改正草案要綱」を作成し、GHQの全面的な支持を取り付けた。各種の手続を経たがほぼ草案通りの内容のまま、これが同年11月3日
日本国憲法として公布され、1947年5月3日より施行された。
日本政府は、当初
大正デモクラシーの状態に戻せば充分だと考えており、
天皇主権の原則も崩さず、
天皇機関説を徹底させればよいと考えていた。ただ、
1946年1月1日の詔書(いわゆる
人間宣言)により天皇が「現人神」であることは否定されたものと理解されていたので(詔書の原文は天皇が神の末裔であることを否定するもの
[原文はGHQの意向を受け、幣原喜重郎首相が前田文相の案を元に英文で作成した。木下道雄侍従次長の『側近日誌』(1946年12月25日)によれば、「Emperorを神の裔とすることを架空とする」ものであった。])、「
天皇は
神聖にして侵すべからず」は改めざるを得なかったものの、「天皇は至尊にして侵すべからず」と
不可侵性の理由を改めるにとどめた。その他、議会権限の拡大と大権事項の縮小、国務大臣の議会に対する責任の明確化、自由及び権利の保護の拡大と侵害に対する救済措置の整備なども定めていた。