「勲章制定ノ件」には、旭日大綬章は「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者ニ之ヲ賜フ 」(2条1項)と定められている。「勲章の授与基準」
[「皇族及び外国の君主、大統領、外交使節等に対する勲章の授与については、従前の例によるものとする。」とされ、この授与基準が適用されない(附則1項)。](平成15年5月20日
閣議決定)には、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与する」ものとし、「功績内容の重要性及び影響の大きさ、その者の果たした責任の大きさ等について評価を行い、特に高く評価される功績を挙げた者に対しては
旭日重光章以上」を授与することと定めた。また、「
内閣総理大臣、
衆議院議長、
参議院議長又は
最高裁判所長官の職にあって顕著な功績を挙げた者」については旭日大綬章を授与する勲章の標準とし、「
国務大臣、
内閣官房副長官、
副大臣、
衆議院副議長、
参議院副議長又は
最高裁判所判事の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者」については旭日重光章又は旭日大綬章を標準とすると定めた。実際の受章者には、上記の官職にあった者の他、
県知事の職を永年勤めた者、国内外の大会社の経営者、
労働組合の幹部などもいる。