撤回(てっかい)とは、一般には、発言・提案など先行する場面での行為等を後に取り下げることをいう。日本法上では、
意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって
無効とさせること。撤回をする権利を
撤回権、撤回権を有する者を
撤回権者と呼ぶ。撤回の行使の時までは、その意思表示は
有効であり、撤回の行使の時から、その意思表示が無効となる。また、撤回は、未だ効力が生じていない
法律行為や意思表示についてなされるものであり、その効力の発生を阻止する点で
解除や
取消などと異なる。
なお、意思表示が行為の時にさかのぼり無効となる場合は「
取消」と呼ばれる。従来、民法の条文の文言では「取消」と表現されながらも、条文の立法趣旨などから撤回を意味していると解釈される場合があったが、撤回であることを明確にするため
2004年(平成16年)の
民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(等)。