一般に、高等裁判所は多数の事件を抱えて多忙であることが多い。民事訴訟の場合、控訴しても1回で結審してしまい、原審通りの判決が出される割合が7割程度と言われている。
特に刑事訴訟では「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り新しい
証拠を取調べないという刑事訴訟法382条の2、393条第1項を厳格に適用し、被告人の証拠申請を全て却下する一方で検察官の証拠申請は認めるという不公平な取り扱いがあるとも言われている
[高野隆 「[外部リンク] 二重の危険」『刑事裁判を考える:高野隆@ブログ』2007年05月14日。]。