:財産の調査及び目録の作成()、被後見人の意思尊重義務、身上配慮義務()、被後見人の財産の管理及び代表(代理)()などが挙げられている。「事務」とは法律行為のことであり、被後見人を実際に介護することなど事実行為を後見人自身が為すことは事務には含まれない。
:後見人には義務が課されているが()、それでも権限濫用の危険があり、通常の任意代理の場合と異なり本人による代理人の監督も期待できないため、別に事務の監督を行う者が必要となる。後見事務の監督は
家庭裁判所が行うが(など)、後見人とは別に
後見監督人が選任された場合は、後見監督人とともにこれを行う()。主な監督行為としては後見の事務の報告や財産の状況の調査がある。他には成年被後見人の居住用不動産の処分の許可や後見人の報酬の決定()は家庭裁判所が行い、利益相反行為があった場合は家庭裁判所が特別代理人を選任する(後見監督人が選任されている場合は不要)(、)。また、一定の後見人の行為については、被後見人に
取消権が認められる(、、)。