大勲位菊花大綬章 wikipedia|無料辞書
大勲位菊花大綬章(だいくんいきっかだいじゅしょう、Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum)は、日本に於ける最高勲章である菊花章に属する
日本の勲章の一つ。
2003年(
平成15年)11月3日に改正され、現在の制度に至る。
[2003年11月3日制定の「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)」により、]
前の勲記の文面は「大勲位に叙し菊花大綬章を授ける」と勲等と勲章を区別するものであったが、改正後は「大勲位菊花大綬章を授ける」となった。
2003年11月2日までは、「大勲位」という勲等と「菊花大綬章」という勲章に分けられていたが、翌11月3日からの
栄典制度改正適用により勲等が廃止され、「大勲位菊花大綬章」が勲章の名称となった。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。
◆概要
日本国に於ける最高勲章として、旭日章に次いで明治時代に制定された勲章。
章のデザインは、
国旗である「
日の丸」を象徴する日章を内輪八角・外輪四角の光線(旭光)で囲んだ
旭日章の回りに、
菊花と菊葉を配したもの。鈕(
ちゅう。章と綬の間にある金具)は菊花を象り、章は純銀を地に
七宝を用いて装飾が施され、金鍍金で仕上げられている。綬は紅紫織(赤を地に青紫の縁取り)で、右肩から左脇へ垂れる。
当時制定されていた勲章佩用式<明治21年勅令第76号>第一条に。
「但菊花章ヲ賜ヒタル者ハ旭日桐花大綬章瑞寶一等章ヲ併セ佩フルコトヲ得」と定められており、菊花章受章者は同章の受章と同時に
勲一等旭日桐花大綬章及び
勲一等瑞宝章を授与された。現在ではこのような併授は行っておらず、上記の条文がどの時点まで有効であったかを確実に記す資料(法的な根拠の証明)は無い。
1959年(昭和34年)4月に、
皇太子(
今上天皇)ご成婚時に正装写真が上記3章を併せて佩用されたのが最後の写真資料になっている。天皇に即位後は菊花大綬章(正副)に替わり、儀典では菊花章頸飾(正副)に、桐花大綬章(正副)、瑞宝章(副)佩用となる。ちなみにかなりの重量であり高齢者には相当の負担である。
「親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ」の条文に則り皇族に対する叙勲が行われていたが、皇族身位令が廃止された昭和22年以降は、旧皇族身位令に則り、
親王は成年式を迎えた際に授与されている。
日本国憲法施行後に於ける民間人への叙勲については、約5年以上
内閣総理大臣を務めた者、
最高裁判所長官を長年務め多大な功績があった人物などに授与される例が多いが、生前授与されたのは総理大臣経験者3名と非常に少ない。
天皇家の外遊や
国賓としての来日で互いに初会見の際、相手国の国王等に授与されることが多い。その場合相手国と同等級の勲章が交換されるのが
外交儀礼での慣習である。
また公式訪問の際に同席する王皇族についても、男子の場合はおおむね大勲位菊花大綬章が贈られる。
勲記(叙勲内容を記載した賞状)とともに授与されその内容は官報の叙勲の項に掲載されるが、外国元首等へ儀礼的に贈る場合は官報への掲載は行われない。また新しい国王の即位に際し、前国王に授与されていた<大勲位>を含む勲章も引き継がれ佩用されることが多々あり、
天皇家もそういった事があったが、余り一般には公表されない。
◆大日本帝国憲法時代の受章者