在留資格(ざいりゅうしかく)とは、
外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は
出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される
在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については
入国管理局・
地方入国管理局の最上級行政庁である
法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が
地方入国管理局に出頭して申請することができるが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合、認可された
行政書士に依頼する場合等には、法定代理人等による代理申請も可能となっている。