勲一等旭日桐花大綬章 wikipedia|無料辞書
桐花大綬章(とうかだいじゅしょう)は、
日本国の
勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に
旭日章の最上位として追加制定された。日本に於ける高位勲章の一つ。
2003年(平成15年)
11月3日の栄典制度改正まで、
旭日章の最上位勲章として運用されていた。ここでは旧制度に於ける「勲一等旭日桐花大綬章」について解説する。新制度の勲章については
桐花章を参照。
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◆ 概要
これまでは旭日章の一種であったため、
勲一等旭日大綬章やその他の位の旭日章と併佩することは不可能である。
◆ 意匠
不透明赤色の七宝を用いた八条の旭光をベースに、四方に白色七宝が施された旭光が伸びている。この外方へ伸びた旭光の間を紫の七宝で彩られた桐花が輪をつなぐように配され、非常に繊細かつ美しいデザインの勲章である。紐(章と綬をつなぐ金具)は五七の桐紋をかたどり、裏面には「勲功旌章」の文字が刻まれる。大綬は106mm幅で、赤の織地の両縁を白の双線が縁取るデザインとなっている。ただし外側にはほんの僅かに細く赤の織り地が残されている。勲章は大綬を持って右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を佩用する。
◆ 運用
「桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ」(勲章制定ノ件4条1項)の条文に則り、
瑞宝章や
旭日章の一等を授与するより優れた功労のある者に授与された。
◇ 外国人に対する儀礼的叙勲での運用
国賓や
皇族の公式訪問の際に交わされる儀礼叙勲には、通常では今まであまり用いられた例がない。しかし、特段功績のあった主要国の駐日大使の離任の際には贈られたこともある。
◇ 皇族に対する叙勲
下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性
皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降の皇族叙勲は下記の表の通りである。
・ 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ
・ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ
・ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ
従って、戦前では
王が成年を迎えた日に授与されていた。ちなみに、日本国憲法施行以後は旧来の皇族身位令をおおよそ踏襲した叙勲が成されているが、現在「
王」の身位を持つ皇族がいないため、王に対する叙勲の例はないが、慣例からすれば
王が成年式を終えた日に授与されることになる。
◆ 受章者
◇ 大日本帝国憲法下の受章者
大日本帝国憲法下においては、次の219人が受章した。(
大勲位菊花大綬章授章により併受したものは含まない。)
皇族