処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、
刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に
刑罰を科すことができなくなる事由をいう。つまり、処罰阻却事由が認められるときは、被告人を
有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできないわけである。
親族相盗例に関する日本刑法244条1項や、軽微な交通人身事故に関する同法211条2項(ただし、任意的(刑罰を絶対に科してはならないのではなく、裁判所に刑罰を科すかどうかの裁量の余地がある。)である。)、自己庇護目的の処罰妨害(日本刑法の
犯人蔵匿及び
証拠隠滅におおむね相当する。)を不可罰とするドイツ刑法285条5項(ただし、処罰妨害罪固有の免責事由と見る説もある。)などがその例である。